協会の概要
一般社団法人 水底質浄化技術協会 定款

平成24年5月31日制定

第1章 総  則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人水底質浄化技術協会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、河川、湖沼、港湾、海域等において、水質、底質及び土壌の浄化処理技術の向上、開発及び普及に関する事業を行い自然環境の改善、再生、創出を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. 水質、底質及び土壌の浄化処理技術の向上及び開発に関する調査研究
  2. 水質、底質及び土壌の浄化処理技術に関する内外情報、資料の収集及び刊行
  3. 水質、底質及び土壌の浄化処理技術に関する研究会及び講演会等の開催
  4. 水質、底質及び土壌の浄化処理技術に関する広報及び宣伝
  5. 水質、底質及び土壌の浄化処理技術に関する国際協力
  6. その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、日本国内及び国外において行うものとする。

第3章 会員

(本会の構成員)

第5条 本会の会員は、次条の規定により会員となった次の者をもって構成する。

  1. 正会員は、本会の目的に賛同する法人であって、水質、底質及び土壌の浄化処理技術に関する調査研究又は浄化処理事業を行う者
  2. 一般会員は、地方公共団体、法人(前号に掲げる者を除く。)又は個人であって、本会の目的に賛同する者
  3. 特別会員は、本会の目的に賛同する学識経験者で、本会の事業に対して学術的な指導及び助言を行う者

2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2 法人たる会員にあっては、その代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「指定代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。

3 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。

4 特別会員は、第1項の規定にかかわらず、理事会の推薦によるものとする。

(入会金及び会費)

第7条 正会員及び一般会員(以下「正会員等」という。)は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。

(任意退会)

第8条 正会員等は、理事会の定めるところにより、退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(会員の資格の喪失)

第9条 正会員等が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。

  1. 死亡又は退会したとき。
  2. 2年以上会費を滞納したとき。
  3. 解散したとき。
  4. 次条の規定により除名されたとき。

(会員の除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決によって除名することができる。

  1. 本会の名誉を傷つけ、又は信用を失うような行為があったとき。
  2. 定款又は総会の決議に反する行為があったとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(権利の喪失及び義務の履行)

第11条 第9条の規定により会員資格を喪失した者は、会員としての一切の権利を失い、すでに納付した会費その他本会の財産に対して、何らの請求をすることができない。

 

2 会員が、その資格を喪失した際に未履行の義務がある場合には、会員資格の喪失をもって当該義務を免れることはできない。

第4章 総会

(構 成)

第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. 会員の除名
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集するときは、会議の日程、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の14日前までに正会員に通知を発しなければならない。

(議 長)

第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等により支障があるときは、その総会において出席した副会長の中から議長を選出する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決 議)

第18条 総会の決議は、法令又はこの定款で別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  1. 会員の除名
  2. 理事の解任
  3. 監事の解任
  4. 定款の変更
  5. 解 散
  6. 残余財産の処分
  7. その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案に際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使)

第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の出席正会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合には、その正会員は出席したものとみなす。

2 代理人によってその議決権を行使する場合は、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を、総会ごとに提出しなければならない。

(議事録)

第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印する。

第5章 役員

(役員の定数)

第21条 本会に、次の役員を置く。

  1. 理 事  10名以上15名以内
  2. 監 事   2名以内

2 理事のうち1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事とする。

3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員(指定代表者)の中から選任する。ただし、理事のうち5名以内及び監事のうち1名を正会員以外の者から選任することができる。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、会長を補佐する。

4 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を執行する。

5 会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、その業務の執行状況について理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)

第25条 本会は、役員の法人法第111条第1項の役員の損害賠償について、法令で定める要件に該当する場合には、同法第114条第1項の定めにより、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除した額を限度として、免除することができる。

(役員の任期)

第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときには、辞任又は任期満了により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給基準に基づき算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構 成)

第29条 本会に、理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

  1. 本会の業務執行の決定に関する事項
  2. 理事の職務執行の監督に関する事項
  3. 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
  4. 総会に付議すべき事項

(招集及び開催)

第31条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が招集する。

3 理事会は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上開催する。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時理事会を開催する。

  • (1)会長が必要と認めたとき。
  • (2)理事から会議の目的である事項を記載した書面により、会長に招集の請求があったとき又は理事が招集したとき。
  • (3)監事から会長に招集の請求があったとき又は監事が招集したとき。

5 前項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(議 長)

第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故等により支障があるときは、出席した副会長の中から議長を選出する。

(決 議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

2 前項の規定は、第23条第5項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第37条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受け、直近の定時総会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

     

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)

第39条 本会は、剰余金の分配は行わない。

(借入金)

第40条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金に限るものとし、長期借入金については、これを行ってはならない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第41条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第42条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第43条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第44条 本会の公告は、電子公告により行う。

第10章 事務局

(事務局)

第45条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 事務局の重要な職員は、理事会の議決を得て会長が任免し、その他の職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第11章 委員会及び顧問

(委員会)

第46条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の議決を経て、委員会を置くことができる。

2 委員会に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(特別顧問、顧 問)

第47条 本会に、任意の機関として特別顧問、顧問計5名以内を置くことができる。

2 特別顧問、顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、会長の相談に応じて意見を述べることができる。

3 第26条第1項及び第28条の規定は、特別顧問、顧問に準用する。この場合、これらの規定において「理事」とあるのは「特別顧問、顧問」と読み替えるものとする。

第12章 補則

(細 則)

第48条 この定款で定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2 本会の最初の代表理事は陣内孝雄、業務執行理事は高松亨とする。

3 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

附則

この定款は平成25年4月1日から施行する。